訪問美容を受けられる人は65歳以上ってなっていますが・・?

こんにちは!
訪問美容師の佐藤圭哉です。
主に葛飾区を中心に出張カット・訪問理美容師のサービス活動をしています。
今回は、よく訪問美容で何処でも行けるから良いねぇと言われますが、キチンと決まった法律や制度がありますので、ご紹介します。
誰でもカット出来る訳では無いのでご理解下さい。

誰でも良い訳ではありません
お客様の元へ行きカットするのが訪問美容師ですが、お客様は誰でも良い訳では無いんです。
よく映画の世界で「お金持ちが美容師さんを呼んで、だらしない主人公を格好良くカットする」なんて場面がありますが、日本ではこれは「違法」です。
そんな真面目な突っ込みを入れたら映画は面白くならないのでそんな事は言いませんし、なんて映画ですか?と聞くのもご遠慮下さい。
そうなんです。
日本では家に美容師さんを呼んで施術するにはちゃんとした法律や制度が決まっています。
何故ならばキチンと法律や制度が決まっていないと、美容室・理容室のお店を持っている人との違いや境界線が分からなくなってしまうからです。
極端な例として、
「美容師免許があれば何処でも誰でもカットして良いというのであれば美容室・理容室は必要無くなってしまう」
ということが考えられてしまいます。
その結果、正しい技術を通して接客などを学べる機会を失ってしまい、美容師・理容師が技術者として人間としても成長出来ないので、結果、お客様により良いサービスを提供出来なくなります。
それを防ぐ為にも法律や制度があると思います。

法律や制度
日本の法律の美容師法では、
第七条 美容師は、美容所以外の場所において、美容の業をしてはならない。ただし、政令で定める特別の事情がある場合には、この限りでない。(美容の業を行う場合に講ずべき措置)
と定められています。
その中で美容師法施行令では、
美容所以外の場所で業務を行うことができる場合
第四条 美容師が法第七条ただし書の規定により美容所以外の場所において業を行うことができる場合は、次のとおりとする。
一 疾病その他の理由により、美容所に来ることができない者に対して美容を行う場合
二 婚礼その他の儀式に参列する者に対してその儀式の直前に美容を行う場合
三 前二号のほか、都道府県(地域保健法(昭和二十二年法律第百一号)第五条第一項の規定に基づく政令で定める市(以下「保健所を設置する市」という。)又は特別区にあつては、市又は特別区)が条例で定める場合
というように美容師法でも訪問美容に対しても施行令という認められている決まりがあります。
更に地域毎にも美容師法施行条例があります。
因みに東京の訪問美容に対する一文を出すと、
(美容所以外の場所で業を行うことができる場合)
第四条 美容師法施行令(昭和三十二年政令第二百七十七号)第四条第三号の規定による条例で定める場合は、次のとおりとする。
一 山間部等における美容所のない地域に居住する者に対して、その居住地で施術を行う場合
二 社会福祉施設等において、その入所者に対して施術を行う場合
三 演劇に出演する者等に対して、出演等の直前に施術を行う場合
となっていて、昭和三十二年に決まった条例ですがキチンと守っていかなければなりません。

分かりやすく説明すると
法律や制度の制度を読むと難しいですが、分かりやすく説明すると
・健康上の理由でお店に行けなくなった方
・婚礼その他の儀式に参列する者に対してその儀式の直前に美容を行う場合
・山間部等における美容所のない地域に居住する者に対して、その居住地で施術を行う場合
・社会福祉施設等において、その入所者に対して施術を行う場合
・演劇・ライブやコンサートなど公の特別な場面などに出演する者等に対して、出演等の直前に施術を行う場合
・介護・妊娠・育児など外出が困難な場合
などとなっています。
あれ??65歳以上の人が抜けていると思った方がいると思います。
65歳以上で健康上の理由でお店に行けなくなった方というのは、各地域の役所・役場などの自治体で決められた制度が基準になっています。
内閣府の調査では「65歳は健康上の理由でお店に行けなくなったがお洒落に興味・意欲がある」とされていますので、その事が元になって65歳が基準に考えられていると思います。
葛飾区では、下記の方々にサービスクーポンを発行して500円でカットが出来ます。
出張理美容サービスを受けられる方は、次の要件のいずれかにあてはまる方です。
・葛飾区にお住まいの65歳以上(特定疾病により要介護認定を受けている65歳未満の方を含む)の方で、要介護3以上の認定を受け、外出が困難な方
・葛飾区にお住いの65歳以上の方で、身体障害者手帳1、2級か愛の手帳1、2度をお持ちの方で、外出が困難な方
(注釈)施設入所の方は対象外です。
と、そのように各地域の自治体で法律や制度は異なりますので、ご自分の地域の自治体の法律や制度を調べて見る事をおすすめ致します。

高齢者だけでなく
このように高齢者向けの訪問美容の法律や制度をご紹介しましたが、上記の他にも出来る方はいます。
・妊娠・育児などで外出が困難になってしまった方
・介護中で同じく外出が困難な方
・心の病気で医者から診断されて訪問美容を認めれている方
と、このように高齢者以外の方も訪問美容の対象になります。
妊娠・育児などで外出が困難な方の場合は、親御さんとお子さんも一緒にカットが出来ます。
同じく、介護中で外出が困難な方の場合は、介護中のお客様と介護している方も対象になりますのでご安心下さい。
もし、分からない時は、役所・役場や保健所などでお聞きすると良いです。
つまり、健康で自分が美容室へ行くのを阻む理由が無い人は訪問美容は受けられないという事になりますのでご注意下さい。

まとめ
最後にまとめです。
これで分かって頂けたと思いますが、健康な方は誰でも訪問美容を受けられるわけではありません。
基本的には、健康上の理由でお店に行けなくなった方が対象となりますのでご理解下さい。
僕は葛飾区のサービスの通りに65歳以上で健康上の理由でお店に行けなくなった方が対象と表示しています。
興味があった方は、ご自分の地域のホームページなどをご覧になると書いてあるかもしれません。
無ければ、役所・役場や保健所などで聞いて見ると良いと思います。
訪問美容でより良いサービスを目指す為に頑張ります。
最後までお読み頂きありがとうございました。
出張カット・訪問美容専門『あの美容師さん』
代表 佐藤圭哉