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訪問美容で副業?開業?その前に、訪問美容の法律や制度を知っていますか?

こんにちは!

訪問美容師の佐藤圭哉です。

主に葛飾区を中心に出張カット・訪問理美容師のサービス活動をしています。

今回は、訪問美容を始める時に必要な法律や制度を簡単にあくまでも簡単にご紹介しますので、宜しければ参考にして頂けると嬉しいです。

法律の順番

訪問美容を始める時には、必ず知っておかなければならない「法律」「制度」「規則」「ルール」等があります。

これらは、訪問美容に限らず訪問理容、つまり訪問理美容を活動する時に必要な知識になりますので学んでおいた方が良いでしょう。

大まかで簡単ですが、訪問理美容に関係する事だけで良いので学んでおいた方が良いとされる法律や制度を順番に表しておきます。

①日本国憲法
②美容師法
③美容師法施行令 
④美容師法施行規則 
⑤美容師法施行条例

となっていますので、仕事をする面では知っておいた方が良いとされることが多いので調べておくことをおすすめ致します。

これから、訪問美容を行う上でいくつか関係のある所をピックアップして記載していきますので宜しくお願い致します。

日本国憲法

これは、日本で生活する上で大切なものです。

生活するだけでなく仕事やあらゆる事柄が日本にいる間、必ず関係するモノです。

法治国家日本を表すモノです。この法律のお陰で僕等は日本で安心して暮らしていけるのです。

日本の法律は憲法に基づき国会で話し合いの上で制定されます。

そこで、決定出来ない決められないなどの事柄や内容が政府の機関や厚生労働省や都道府県にいき、各都市にいき、各自治体に委ねられていきます。

従って、訪問美容が名指しで日本国憲法に載っているかというのはさておき、生活や労働などの分野で知っておかなければならない事があると思います。

美容師法

美容師法は国会での話し合いの上で決められています。

大まかに捉えているだけで構いませんが、訪問美容の活動をする上で知っておかなければならない事は

美容師法の第7条  
美容師は、美容所以外の場所において美容の業をしてはならない。  
ただし、政令で定める特別な事情がある場合には、この限りではない。

という内容が記載されていますので、基本的には、美容所や理容所にお客様がご来店しての施術をする事が認められて、政令で認められる特別な事情があれば訪問美容が出来るということです。

但し、各地域や各自治体によっては、美容所や理容所が行っていないと不認可や、美容所や理容所に所属していないと不認可など規則があります。

これは、美容師法に基づいて各自治体が行っていますので、分からない場合は各地域の役所・役場や保健所で聞いて見た方が良いと思います。

美容師法施行令

訪問美容に関係するであろう美容師法施行令の一部を抜粋させて頂きました。

1 理容師法施行令第4条第1号及び美容師法施行令第4条第1号には次のような者が該当すると考えられること。

(1) 疾病の状態にある場合のほか、骨折、認知症、障害、寝たきり等の要介護状態にある等の状態にある者であって、その状態の程度や生活環境に鑑み、社会通念上、理容所又は美容所に来ることが困難であると認められるもの

(2) 自宅等において、常時、家族である乳幼児の育児又は重度の要介護状態にある高齢者等の介護を行っている者であって、その他の家族の援助や行政等による育児又は介護サービスを利用することが困難であり、仮に、自宅等に育児又は介護を受けている家族を残して理容所又は美容所に行った場合には、当該家族の安全性を確保することが困難になると認められるもの

なお、理容師法施行令第4条第3号及び美容師法施行令第4条第3号においては、出張理容・出張美容を行うことができる場合として、「都道府県等が条例で定める場合」を規定しており、当該規定に基づき、地域の実情等に応じて、上記以外の場合を対象にすることを妨げるものではないが、理容又は美容の業を行う場合、理容師法(昭和22年法律第234号)第6条の2及び美容師法(昭和32年法律第163号)第7条に基づき、原則として理容所又は美容所で行わなければならないとされている趣旨を十分に踏まえること。

2 出張理容・出張美容の実施に当たっては、以下の点に留意すること。

(1) 出張理容・出張美容の実施に当たっては、出張理容・出張美容の衛生を確保するため、「出張理容・出張美容に関する衛生管理要領」(平成19年10月4日付け健発第1004002号厚生労働省健康局長通知の別添)を衛生管理の指導に当たっての指針として活用し、必要に応じて条例又は要綱等を制定するなどにより、引き続き、その適切な運用に努めること。

(2) 出張理容・出張美容の対象とならない者に対して、出張理容・出張美容を行うことは、理容師法又は美容師法違反となるものであり、そのような行為が行われることのないよう、出張理容・出張美容の実施状況等について把握に努め、仮に法律違反の行為を把握した場合には、厳正に対処すること。

(3) 1(2)に示した者に対し、出張理容・出張美容を行う場合にあっては、施術を受ける者の監護下にある者に事故等が生じないよう留意すること。

・・・・・・・・・

という内容が記載されていました。

これらは、美容師法の政令で定める特別な事情で・・という美容室へ行けない方ということなのでこの法令に従って訪問美容の活動をすれば間違いはないです。

しかし、分かりにくい、不安、どういう事?などの疑問や質問があると思いますので、その時は各地域の役所・役場や保健所で聞いて見ると良いと思います。

美容師法施行規則

美容師法施行規則とは、美容師法の規則が全て記載されているものです。

国会で話し合いの上で決まった「美容師法」から
その美容師法について政府が細かく決めるのが「美容師法施行令」で 
さらにそこから、厚生労働省が細かい内容を具体的に決めて書き表したのが「美容師法施行規則」です。 
最後にそこから、各地域の自治体に任せられ決まったのが「美容師法施行条例」です。

美容師施行規則については、訪問美容についてはあまり記載されていませんでしたが、興味のある方はご覧になると良いかもしれません。

内容的には主に美容所や理容所の開設の時に学ばなくてはいけないモノだと思います。

美容法施行条例

美容師法施行条例は、各地域によって管理されている「条例」です。

各自治体の規則はここから成り立つモノが多いので必ず知っておいた方が良いです。

因みに葛飾区は葛飾区の公式ホームページから出張美容についての部分を一部抜粋させて頂きました。

 美容の業務は、保健所の確認を受けた美容所以外で行うことはできませんが、例外として次の場合には、出張美容を行うことができます。

・疾病その他の理由(注)により、美容所に来ることができない者に対して美容を行う場合

・婚礼その他の儀式に参加する者に対してその儀式の直前に美容を行う場合

・社会福祉施設等において、その入所者に対して施術を行う場合

・演劇に出演する者等に対して、出演等の直前に施術を行う場合

(注)身体障がい、疾病その他の理由により自宅から移動することが困難なことをいい、単に「高齢である」、「仕事や家事で美容所に行く時間がない」、「面倒だから」等の理由の方に対して出張美容を行うことはできません。

【出張美容の届出について】

 葛飾区内で出張美容を行う場合、届出の必要はありません。

【出張美容ができる者】

 1 区内または区外で美容所を開設または勤務している美容師

 2 器材の洗浄、消毒設備等を美容所と同様に行う場所を有している者

また、厚生労働省通知の「出張理容・出張美容に関する衛生管理要領」に基づいて業務を行うよう努めてください。

などの内容が記載されていました。東京都の公式ホームページなども具体的に記載されていました。

このようにご自身が活動する予定の各地域の法律や制度を知っておかなければ訪問美容の活動に支障を来す場合がありますので注意しましょう。

まとめ

最後にまとめになります。

途中何度か記載しましたが、分からない場合は各地域の役所・役場や保健所で聞いて下さいというのは本当の事です。

僕も訪問美容で開業する時に、法律や制度が分かりにくかったので、電話して聞きそれでも分からなかったので直接保健所に行って聞いた覚えがあります。

やはり、活動する上で不安や疑問があったまま仕事をするとお客様との対応に支障を来しますので、解決出来る悩みは解消していった方が良いと思います。

よくあるケースでは活動予定の地域では美容所に登録していないと訪問美容師としては活動出来ない、つまり、美容室で働いていないと出張カットは「NG」「不認可」という事です。

でも、隣の地域では美容所に登録していなくても良いという事があるので、隣の地域で訪問美容をしているというケースがよく聞きます。

しかし、このケースの場合逆に言えば、不認可で活動していたことが見つかり罰則されるより、認可される場所で安心して活動する事が、それこそ安心・安全に繋がるのでお客様も自分も笑顔で仕事が出来るので良いと思います。

このように、独立開業してお店を開くよりは負担が少ないですが、訪問美容の場合の副業や開業はお金が掛からない分、学ばなければならない事があります。

今の時代は、様々な理由で訪問美容の法律や制度が変ることが考えられます。

こまめにチェックして法律や制度を上手く活用出来るように仕事が出来る人が必要とされると思います。

最後までお読み頂きありがとうございました。

出張カット・訪問美容専門『あの美容師さん』  
代表  佐藤圭哉

電話  080-6842-7982