出張カットを個人でするなら最初にコレをしなくてはいけないです。

こんにちは!
訪問美容師の佐藤圭哉です。
主に葛飾区を中心に出張カット・訪問理美容師のサービス活動をしています。
最近、色々な人に出張カットを始めるというお話しを聞きます。
特にアドバイスではないのですが、いきなり始める人が多いので、それはそれで美容師免許を持っているから良いのですけれど・・
何故、コレをしないのか?疑問があるので今回はそちらを記載させて頂きます。

最初に・・
美容師免許を持っているから、出張カット・訪問理美容師のサービス活動は行えます。
しかし・・、
最初に行っていた方が圧倒的に良い。というか、「しないといけないんじゃないの?」と僕が思う事があります。
それは、保健所に登録です。
各地域によって、出張カット・訪問理美容師のサービスのルールが若干違います。
出張カット・訪問美容の規則・法令は決まっていますので、基本的には同じです。
しかし、先程も記載しました通り各地域によってルールが若干違います。
僕は葛飾区で登録しましたが、書籍やネットで調べると地域差はやはりあるみたいなので、ご自分がお仕事をする地域の役所・役場や保健所に行ってお話しを聞くことをおすすめします。

個人で活動?
もう一つ、活動するなら行った方が良いのが「開業届」です。
開業届をしないで個人で活動している方がいるみたいですが、「税金」や「確定申告」などの時にどうするのだろう?といつも疑問に思ってしまいます。
僕は、直ぐに開業届を「税務署」に提出しました。
開業届には、自分で勝手にお店の名前を決めて提出して、個人で活動していますので、皆さんにフリーの「個人事業主」と言われていますが、「独立開業」で間違いないと自分では思っています。(笑)
税務署の方には、個人で活動するなら開業届出した方が良いと言われました。
開業届を出さないで収入が法律で決まった金額よりも多いと、法律により税金など問題が起こって大変な事になります。(この大変な事は機会があれば詳しく書きますが、今回は省略させて頂きます。)
逆に開業届を出しておくと、収入により税金は払うことになることかもしれませんが、事業として認められて経費や売上・仕入れ値などありますが確定申告によって、お金が戻って来る場合があります。

まとめ
まとめさせて頂くと、「出張カット・訪問美容を始めよう!」と思ったら・・
役所・役場や保健所に行って、地域のルールを聞いて訪問美容師として「登録」する。
次に税務署に行き、個人事業主として「開業届」を提出する。
これがおすすめです。
この役所・役場や保健所に行って、訪問美容師として登録しておくと、お客様を紹介してくれる場合があります。
ご家族やケアマネージャー・ヘルパーさんが相談に来た時に、登録してある人を優先的に紹介してくれるからです。
僕も紹介して頂いたことがあるので、かなりおすすめです。
せっかく美容師免許があるのに、この手間を惜しんでお客様を逃がして、開業届も出してないので後から問題になるかは全然違うと思います。
是非、面倒くさいと思わずに役所・役場や保健所や税務署に行って登録する事をおすすめします。
最後までお読み頂きありがとうございました。
出張カット・訪問美容専門『あの美容師さん』
代表 佐藤圭哉