訪問美容師で介護の資格持ちはいますが、介護の資格持ちで美容師免許持っているからと言って訪問美容は「NG」って知ってました?

あの美容師さん

訪問美容師で介護の資格持ちはいますが、介護の資格持ちで美容師免許持っているからと言って訪問美容は「NG」って知ってました?

こんにちは!

訪問美容師の佐藤圭哉です。

主に葛飾区を中心に出張カット・訪問理美容師のサービス活動をしています。

今回のブログ記事の題名で??の事だと思います。

よく訪問美容師で介護の資格を持っている方がいます。逆に介護士さんで美容師免許を持っているからと言って介護施設でちょっとカットってNGという事なんです。

何を言っているのか意味が分からないですよね。

もし訪問美容で開業しようと思っている方がいれば参考にして下さい。

あくまでも今日(2021年7月13日現在)のお話しですので、ご了承下さい。

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訪問美容師

そもそも訪問美容師とは、正確には「訪問理美容師」です。

美容師免許や理容師免許の資格を持っている人が、法律に基づいてお客様の元へ行きカットをする事が出来るという資格もあるのが訪問理美容師です。

地域によって差があるものの、基本的に美容師法・理容師法に定められた規則などに基づいて活動や行動をしています。

・65歳以上の健康上の理由でお店に行けなくなった方 
・健康上の理由でお店に行けなくなった方 
・美容所や理容所が遠く公共の交通機関では通えない遠隔地 
・結婚式やイベントなどの特別な場合

この4つが基本的には、訪問理美容師のサービス活動の対象になります。

高齢者が多いので介護や医療関係とは縁が深い職業でもあります。

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介護の資格

介護系の資格は様々あります。

・介護福祉士
・ケアマネジャー(介護支援専門員) 
・介護事務  
・レクリエーション介護士 
・介護予防運動指導員  
・福祉用具専門相談員  

などあり、探せばもっとあります。つまり、医療系の資格は奥が深いので簡単には語れません。

上記に上げさせてもらった資格について詳しく調べたい方は検索して探してみても良いかもしれません。

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申請

訪問美容師で介護の資格を持っている方が活動をしている事はよくあります。

逆に介護士さんが、美容師免許や理容師免許を持っているからと言って介護をしながらカットをするのがNGの理由があります。

それは、「申請」です。

訪問美容で活動をする時に、活動する場所で各地域の自治体、役所・役場や保健所などに訪問理美容をしますという申請が必要になります。

申請が必要ではない場合がありますが、個人で活動するというのであれば基本的には申請が必要な地域が多いです。

各地域によっては、お店(美容室・理容室)で働いている登録が無いと駄目な場所もあります。

もし、自分が活動している地域などに興味がある場合は、活動している地域の公式ホームページをご覧になるか役所・役場や保健所に問い合わせてみると良いかもしれません。

NGの理由

先日、聞いた話で驚いたのが、たまたまデイサービスのケアセンターで働いている人が美容師免許を持っているからという理由で上司の人に、今度髪の毛をカットしてと言われたそうです。 
言われた人は大急ぎで「出来ません」と言って断ったそうです。

この問題は色々NGがあって、聞いた時に言われた人と色々と指摘して突っ込み合ってお互い笑いました。

というのも、分かりやすい位にNGの理由がハッキリしていたからです

・基本的には美容室・理容室以外の場所ではカットはNG 
・健康上の理由でお店に行けなくなった方が対象ですので、健康な人は訪問美容はNG 
・健康上の理由でお店に行けなくなった方(デイサービスのケアセンターのお客様の高齢者)として、カットする自分が役所・役場や保健所などに申請していないのに勝手にカットするのはNG  
・高齢者のお客様をカットしたとして問題が起こった場合の責任の所在が不明なのでNG
・衛生上の問題もあるので準備なしでカットは怖い

と言うのが大きな理由でした。

最後の衛生上の問題もあるので準備なしでカットについては、昨今の感染症の問題があるので普段の介護をしているので余計怖いというのがよく分かります。

やはり、美容師免許や介護の資格の国家資格をもっているので、しっかりしていると思いました。

衛生上の問題

衛生上の問題は昨今、訪問美容業界として大きな課題があります。

個人のお客様のお家にお伺いするだけではなく、介護施設や老人ホーム、病院などの医療施設などにも行く事があります。

感染症の問題が多い中、それだけではありません。

お客様の中には皮膚疾患などの病気もあり、自分自身にも感染するかなどを気にする方も多くなっています。

医療施設や介護施設などはしっかりと消毒をして衛生上の問題をクリアしていますので、僕達訪問美容師もしっかりと消毒やマスクなどの予防をしています。

余談

余談ですが、介護の資格を持っている人で美容師免許や理容師免許を持っている人が、訪問美容をしたくないという理由の中にお金が取れないというものがありました。

美容師免許や理容師免許を取得して美容室・理容室で働いている時は、働きながら練習しながら講習会に行ったりして学びながら、お客様の髪の毛をカットしていたので、自分の技術にも流行のヘアスタイルの知識などにお金を掛けていたので自信を持ってカットしていました。

しかし、美容室・理容室の現場を離れて介護の資格を持ち介護の仕事をメインでこなしているので、美容室・理容室の現場の仕事とはクオリティとは違うので、もし訪問美容をするのであれば練習時間や知識を得る時間が欲しいと言っていたのが印象的でした。

お客様に技術でお金を頂くのであれば、キチンとした技術や知識を提供したいという気持ちはよく分かり共感できました。

まとめ

最後にまとめです。

申請や登録がなくても美容師免許があれば誰でも何処でもカット出来るように法律が変わるかもしれません。

少なくても感染症や外出自粛などの問題があるなかで訪問美容業界は様々変化を必要とされているのが現状です。

それは、国が法律を変えるという問題だけではなく、自分たちがお客様に何が出来るか?自分たちが訪問美容業界に何が出来るか?と言うことを求められている時です。

介護士の資格を持っている訪問美容師も、美容師免許を持っている介護士もどちらも凄いと思います。

そんな人がいるだけでこちらは凄く刺激を受けます。

今回は、介護士免許を持っていても訪問美容の活動するのは美容師免許や理容師免許が有っても、申請が必要だという内容でした。

最後までお読み頂きありがとうございました。

出張カット・訪問美容専門『あの美容師さん』  
代表  佐藤圭哉

電話  080-6842-7982

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